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切り抜き詳細

発行日時
2014-6-1 9:11
見出し
「一定の病気」に質問票義務付け 道路交通法改正6月から
リンクURL
http://tanba.jp/modules/topics/index.php?page=article&storyid=7997 「一定の病気」に質問票義務付け 道路交通法改正6月からへの外部リンク
記事詳細
 6月1日から、 「一定の病気等に係る運転者対策」 として改正道路交通法が施行された。  運転免許の取得・更新時に、 統合失調症やてんかんなどの 「一定の病気」 や、 アルコールや麻薬中毒に関する 「質問票」の提出が義務づけられた。 虚偽の記載や報告をした場合は、 1年以下の懲役か30万円以下の罰金。 医師による届け出制度も設けた。 医師が一定の病気などに該当すると診断した場合、 診察結果を都道府県公安委員会に任意で届け出ることができるようになった。  2011年4月、 栃木県鹿沼市で、 てんかん患者がクレーン車を運転中、 発作を起こして児童の列に突っ込み6人が死亡。 12年4月には、 京都市で軽ワゴン車が暴走し8人が死亡、 運転者の持病のてんかん発作が原因とされた。 これらの事故を受けて改正された。  丹波署は 「家族の人を含めて、 不安に思うことがあれば相談してほしい」 と話している。 同署運転免許窓口 (0795・72・0110)、 運転免許課講習係 (明石運転免許試験場内、 078・912・1628)。