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切り抜き詳細

発行日時
2013-4-7 9:01
見出し
学校敷地内は禁煙 県条例が施行 
リンクURL
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記事詳細
 兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例が4月1日からスタートし、 幼稚園から高校までの施設の敷地内が完全禁煙になったほか、 官公庁、 病院、 映画館、 宿泊施設などで原則禁煙となった。 県では分煙や喫煙区域の設定、 時間分煙などを記載したステッカーを配布し、 協力を求めている=写真。  条例では、 禁煙区域を設定する場合には、 施設利用者の目につきやすい場所に、 その区域で喫煙してはならない旨などの表示や、 たばこの煙が禁煙区域に直接流入しないように必要な措置を講じることなどを管理者に義務付けた。  条例には、 罰則規定も設けており、 禁煙が禁止されている区域で、 たばこを吸った人には、 2万円以下の過料、 条例違反や県の改善命令に従わなかった場合、 施設管理者に30万円の罰金が科せられる。 罰則規定は、 半年後の10月1日から順次適用される。 県では、 丹波市、 篠山市と連携し、 住民の啓発に努めている。  条例に関する問い合わせは、 丹波健康福祉事務所企画課 (0795・72・0500)。