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切り抜き詳細
発行日時
2013-1-11 9:20
見出し
介護サービス・障がい者施策 丹波市が意見募集
リンクURL
http://tanba.jp/modules/topics/index.php?page=article&storyid=6322
記事詳細
丹波市は、 「指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備及び運営に関する基準等を定める条例 (案)」 と、 「第2期丹波市障害者基本計画 (案)」 に対する市民の意見を募っている。 「指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備及び運営に関する基準等を定める条例 (案)」 への意見は1月17日まで募集。 介護保険法の改正により、 指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備、 運営に関する基準を、 国の基準に沿いながらも地域の実情に合うように、 市の条例で定めることになった。 独自の基準も設けられる。 丹波市が条例に盛り込む基準案は、 ▽事業者の指定において、 事業者や法人の役員、 従業員は暴力団、 暴力団員でないことを新たに追加▽施設居室定員を 「4人以下」 (厚労省基準=2人) ▽サービス提供に関する記録保存期間を 「5年」 (同=2年) ▽非常災害の発生に備え、 必要な物資の備蓄について努力義務規定を新たに追加―など。 意見は、 郵送、 ファクス、 Eメールで市介護保険課 (〒669―4192春日町黒井811春日庁舎、 電0795・74・1049、 FAX0795・74・3866、 kaigohoken@city.tamba.hyogo.jp)。 「第2期丹波市障害者基本計画 (案)」 への意見は2月5日まで募集している。 新年度からの5年間を計画期間とし、 市が取り組むべき障がい者施策の基本的な方針を定めたもの。 基本理念は、 「誰もが主体的に暮らせるまちづくり」 で、 その実現に向け▽共生社会の実現▽自己選択・自己決定の支援▽ユニバーサル社会の実現―の3つの視点から必要な施策に取り組む。 計画案では、 啓発・広報、 生活支援、 子育て・教育―など7項目に分け、 具体的な取り組みを示している (詳細は市のホームページで)。 意見は持参、 郵送、 ファクス、 Eメールで生活支援課 (〒669―4192春日町黒井811、 電0795・74・0222、 FAX0795・74・3005、 shien@city.tamba.hyogo.jp)。