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切り抜き詳細

発行日時
2017-3-5 18:00
見出し
大雪時の除雪費助成 住宅敷地に接す市道 丹波市が新制度
リンクURL
http://tanba.jp/modules/news/index.php?page=article&storyid=2707 大雪時の除雪費助成 住宅敷地に接す市道 丹波市が新制度への外部リンク
記事詳細
 丹波市は、1月に降った22年ぶりの大雪を踏まえ、自治会らが市道の除雪や道路をふさぐ竹や倒木の撤去を業者や自治会の誰かに委ねて実施した場合や自治会自身が機械を借り作業した場合に助成金を交付する新たな制度を設けた。市の災害警戒本部か災害対策本部が、被害が発生していると認めた地区(校区)に限るなどの要件がある。柏原で20㌢、青垣で40㌢など、本部が設置される特別な大雪時の備えで、通常の積雪では要件を満たさず対象にならない。  住宅の敷地に接続する集落内の市道が対象。里道や農道、林道、個人の敷地内などは対象外。また、市が定める除雪計画に盛り込まれている路線(氷上24、柏原5、山南12、春日16、市島9、青垣278)も対象外。  大雪警報が発令され、本部が設置され、本部が大雪被害と認めた時に補助対象となる。本部が大雪被害が出ていると認めた地区で、自治会らの責任で除雪や倒木の撤去作業を業者に発注するか、自治会内の誰かに委託、住民や業者から重機を借りて作業を実施した自治会らに費用を助成する。  対象経費は、業者が請求した経費のうち、除雪、撤去費と処分費、車両や重機の賃借料。自治会らが重機を借りた場合は借用料など。助成額は、市長が適正と認める額。