9月3日、
大阪市に続いて大阪府庁にも出向き、本年4月に施行された
①大阪府教育行政基本条例
②大阪府立学校条例
について調査した。
①の主な内容
1 知事は教育委員会と協議して、府立高校・府立特別支援学校が
実現すべき目標を定めた 「教育基本計画」案を作成し、府議会の議決を経る
2 府は教育に関する情報を府民に提供し、府民の意向を的確に教育行政に反映する
3 知事と教育委員会は基本計画の進捗を毎年点検・評価し、府議会に提出し公表する
4 知事は教育委員の点検・評価結果に基き、罷免事由に該当するか判断する
5 府は要請に基き市町村に対する府費負担教職員任命権を委譲する
②の主な内容
1 入学者が3年連続して定員割れの場合、その高校は再編整備の対象とする
2 平成26年4月より府立学校の通学区域を府内全域とする
3 校長は学校協議会の意見を踏まえ、経営の視点を取り入れた運営計画を定める
4 校長は学校経営計画の進捗について保護者や学校協議会の意見を踏まえて
点検・評価を行い、公表し、時期の学校経営計画に反映する
5 校長は原則として公募(内外含む)とする
6 校長は授業評価や生徒・保護者の評価も含め、教員の勤務成績評定を行う
7 校長は不適切教員には指導改善研修など必要な措置を行い、それでも不適切な
場合は、免職等の措置を厳正に講じる
かなり厳しい内容となっている。