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オルビス

切り抜き詳細

発行日時
2019-7-12 20:11
見出し
DAY248 直売所
リンクURL
http://kiyoshi106.blog64.fc2.com/blog-entry-253.html DAY248  直売所への外部リンク
記事詳細
兼業農家の、あーです。

10数年前の鳥インフルエンザが流行る前までは、
実家では鶏(正確にはちゃぼ)もたくさん飼ってて、
卵を買うことがありませんでしたー。笑

とはいえ、農家と言っても米とトウモロコシがメインですけどね。
その他の野菜は自家消費分のみ。笑

で、そのトウモロコシ。
この時期は畑の横で直売しまーす。
が、僕はここ数年、受験直前期ですが。。。
IMG_3923.jpg

ということで、今日の過去問キーワード検索は『店舗
200近くヒットするので、
法規科目、×問で。

18033 → ×
特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認め,その建築を許可した仮設興行場の新築については,確認済証の交付を受ける必要はない

仮設建築物等の制限緩和ね。現場事務所とか、被災地の仮設とかの
混合したらあかんよ問題。

25032 → ×
「物品販売業を営む店舗を建て替えるために,当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造,延べ面積100㎡,高さ5m,平屋建ての仮設店舗の新築」は,確認済証の交付を受ける必要がない

これもおんなじ。あ、ここに店舗出てきてたのね。笑
「敷地内」というのが、現場事務所の問題と混合しちゃいそうな仕掛けなかんじ。

この仮設の確認済証問題、落としちゃアカン問題。

25042 → × 
建築主は,鉄骨造,延べ面積300㎡,地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において,当該工事を完了したときは,建築主事の検査を申請しなければならない

これは「検査の申請」ではなく、「届出」。
あと指定確認検査機関でもないやつ。

18121 → ×
防火地域内における延べ面積100㎡,地上2階建ての店舗(各階とも店舗に使用)は,建築基準法上,耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる

防火地域!!
これが前段に書いてある場合、見落とさないように。
この問題は、頻出!!

法規は×問、もっかい見なおそっと。

連休はトウモロコシ売らずに(食べるけど)
勉強モード、がっつりです!