次世代住宅エコポイントのお勉強会に参加してきた、あーです。
というか、自分たちの勉強会にメーカーの方を呼びつけた(笑)かんじです。
地元の同世代(比較的若め)の工務店経営者8人でグループを作ってます。
簡単にいうと、ライバル社と。ハウスメーカーの企業力?に少しでも抗う為に。笑
で、まあそのグループでいろいろしてるわけですが、
メンバーの一人がよく取引をしてるメーカーの営業さん?に
消費税増税対策の1つの「次世代型住宅エコポイント」の話をしてもらったんです。
が、さすが大手メーカー、P。
予想通り、大まかな概要と認定されてる住設の話、
あとはさんざんホームエレベーター、売り込んできてました。笑
ただ、若いのか、知らないのか。
押入や収納のことを、ずっと「タンス」て言うてた。
「大きくなられた子ども部屋のタンスの部分にでも~」的な。
ちょっと準備が足らんかったね、営業さん。笑
ということで、試験も、出題者に「準備不足」をたたきつけらないように勉強しなきゃ!!
じゃあ、今日の過去問キーワード検索は『
エレベーター』
にすると140問以上なので、、、
過去3年のバツ問から。
【環境設備】
28193 → ×
乗用エレベーターは,一般に,火災発生時の乗客の避難を図るため,火災時管制運転により速やかに最寄階に停止させる計画とする一般用エレベーターにおいては3パターン
①.「火災時管制運転」・・・避難階
②.「地震時管制運転」・・・最寄り階
③.「停電時管制運転」・・・最寄り階避難階ですか、最寄階ですか、という問い。
火(ひ)は避難(ひ)、やね。
なんて、強引に考えなくても、これくらいなら冷静に考えれば辿り着くか。笑
21194 → ×
非常用エレベーターは,主に火災時に居住者が避難するためのものである22114 → ×
超高層住宅における非常用エレベーターは,平常時において一般乗用エレベーターとして使うことができないここらへんも、冷静に。「火災時に」とか「超高層」とかに惑わされずに、やね。
『エレベーター問題』は設備科目の他に、計画、施工、そして法規にも出てくる。
法規科目の中でも設備や避難やバリアフリーや、あちこちから。
29102高さが31mを超える建築物で,非常用エレベーターを設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては,増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用エレベーターを設けなければならない過去問では〇問やけどね。
赤字がフォーカスポイントになるはず。
高さが31mを超えず,かつ,床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない場合,当該基準は適用されないだから、問題文では適用される → ○
これは、「いずれか」ではなく、「かつ」なところ。
エレベーターも含む、
「法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)」、わかってますか?問題。
あせらずあせらず。
あ。きょうけっこんきねんびだった。。。!!