気心の知れた方とは一緒に勉強するのが好きな、あーです。
教えたい、教わりたいてのではなく、刺激として。笑
そして、聞かれたら、なんとか答えたい
→ 頑張って考える(調べる)し。笑
とはいえ、GWもほぼ終わり、きっと他の受験生たちもギアアップかと。
置いていかれぬよう、先に走れるようがんばらなくては。
そんな中、今日も受験仲間から
「
令137条の18と19は何が違うのー?」と質問LINEが。
正確には昨晩の夜中に。笑
この表を眺めつつ、なんとかご説明。
「確認申請が不要となる類似用途」と
「既存不適格に適用除外となる類似用途」、
の似て非なる2つの類似用途の問題ですねん。
も少し、法を遡れば
法87条の
1項:確認申請を要する用途変更
→ 類似用途間は確認申請不要「令137条の18」と
3項:既存不適格に適用となる規定
→ 二号:類似用途間は適用除外「令137条の19第1項」
→ 三号:用途制限で所定の範囲で適用除外「令137条の19第2項」の違い。参考サイト:
合格物語news注意すべき = おそらく出題されやすいところは
『病院』かと。
講習会でもポイントでした!チェックしてるし!笑
用途を変更して病院にする場合には、確認申請が必ず必要。
規定されているのは、「診療所(患者の収容施設あり)」なので、病院ではない。
類似の用途で確認申請が必要かどうか
既存不適格で現行の内装規定が適用するかどうか確認するべき条文が違う。
大事大事。法の体系化体系化。笑
あとは、類似特建(令115条の3)との見分け。
これも見間違うとキケン。
ふうー、まだまだだなあ。
これを、ドキドキしながら答えるのではなく、
サラッと答えれらるレベルになりたいなあ、と思いつつ。
今日は法規の日でした! そして、暑かった!!
決め打ち過去問検索!バツ問の「
法87条」
17055 → ×
建築主は,指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合にあっては,工事完了届についても,指定確認検査機関に届け出なければならないそっか。用途変更問題は、こっちの出題も多い。
完了検査、完了届、建築主、指定確認検査機関、届出、建築主事。
このへんもおさらいしとかなきゃ。笑
で、
法87条 → 令137条 に行くのが
21034 → ×
鉄筋コンクリート造,延べ面積500㎡,地上2階建ての劇場の,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない映画館への用途変更は,確認済証の交付を受ける必要がある.ただし,防火地域,準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとするこれは、「
類似用途であるため申請義務は生じない」バージョン。
瞬殺シリーズだな。笑
さあさあ、仕上げていこう。