久々に釣りをした、あーです。
釣り好きな甥っ子とのおでかけでした。
そこまで釣りが得意でもないので、サビキだけですが。笑
しかーし、釣果は周りも含めしょっぱい日でした。笑
なんとかおっちゃんは数匹釣り、甥っ子もなんとか5cmくらいの魚を釣り、
それなりに満足したようで。
でもおっちゃんはもっと入れ食いのように釣りたかったなあ。
さて、今日は朝から仕事に。
現場行って、事務所仕事、ごそごそして、
夕方からは事務所でお勉強。
なかなかGW感がないなあ。たくさん勉強する予定が。。。苦笑
今日は構造メインにしました。
あしたは初日のフル勉強日。
H28と、法規やります。
やれるかな。。。
H28はあまーくあまーく見ていた独学での初受験年度。
何ひとつ理解していなかったような。。。汗
ということで、今日のキーワード検索。「初」
あるかなー、と思ってたら100件近くあった!!
ので、H28に絞りまして
28193(環境設備) → ×
乗用エレベーターは,一般に,火災発生時の乗客の避難を図るため,火災時管制運転により速やかに最寄階に停止させる計画とする.例えば20階に辺りにいて、19階で降ろされて
18階で火事だと逃げれへんやん、てことですね。
火事の18階をエレベーターが通れるのか
→ 竪穴区画で大丈夫なんだろう。
そういうことにしーとこ。
ついでに
竪穴区画の復習を。
令112条9項。
メゾネット住戸、吹抜け、階段、昇降機の昇降路、ダクトスペース等とその他の部分を区画すること。
メゾネット住戸と階段について注意。
まず、メゾネット住戸が竪穴に分類されているは、
「メゾネット住戸内部にある階段・吹抜け」を竪穴区画不要とするための、
いわば緩和規定があるから。
もう一点、階段について、この条文では階段の構造について規定がない。
すなわち、屋外階段であっても竪穴とされ、
その他の部分との区画が必要となるみたい。
(そんな過去問ないけど)
防火区画の過去問で考えると適用除外の部分がほぼ。特に9項2号の。
30062主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡,地上3階建ての一戸建ての住宅においては,吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない
はい、200㎡。はい、3階建て。はい、住宅。竪穴区画はトントントン。て感じでチェック。
あとは吹き抜け→不燃材料、という反応も必要。
うんうん、ここらへんはいい調子だ。
さあ、平成最後、もうひと踏ん張り!