先週から、とある戸建住宅の解体工事がはじまった、あーです。
<たぶん試験関係ないけど>
老老介護的な親子がお住まいでしたが、
お子さんのおられる他県へお引っ越しされ、更地にするためです。
で、ついさっきももろもろ解体業者と書類も含めやりとりしてました。
ということで今日のキーワード検索は「
法15条」
そう、ほぼ決め打ちですが。笑
検索も「法規」のみにしてました。笑
27042木造,一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合,当該除却の工事を施工する者は,その旨を都道府県知事に届け出る必要はない法15条は「
除却届」について。
「
建築物の除却の工事を施工する者(=工事施工者)が
建築物の床面積10㎡を越える部分を除却しようとする場合には,
工事施工者は建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」
で、問題文には「10㎡」なので、超えてない→届け出る必要はない→〇
出題の意図は、
「
だれがどこに」を聞いているのか、
「
超える超えない」の仕掛けだったのか。
法令集見なくても解けるだろうし、
見ても難題ではないから、ケアレスミス注意の問題ということか。
さあ、4月も後半突入!!
なかなか15+15+10がハード。
まけるな、自分!