事務所の窓から4月の雪を眺めた、あーです。
ちょっと雹?っぽくもありました。
さすがに積もることはありませんでしたが、
「もう四月なのにー」と4人とも口にしてしまってました。
そう、もう四月。試験までも4か月を切ってます。
さあ、仕上げにかからなくては!!
週末にはSの模試1を受ける予定です。
さあ、去年の直前期レベルまで持っていけるかどうか。
模試の翌日には受験申込が始まる。
そのあたりで、改めて試験までの学習計画を立て直そう。
とりあえず今週は、法規と構造文章を中心に学習して、模試うけます。
ということで。
過去問法規H27より。
見直し用に、法令集を引く順番もメモしつつ解いてみました。
No14の枝3は頻出かもです。よく見る気がする。
「
商業地域」と
「日刊新聞の印刷所」「別表2(ぬ)項」に「商業に建築できない建物条件」が載っており、
その「二号」条件より、「日刊新聞の印刷所は、その規模によらず新築することができる」
朝刊しかない田舎に住んでますので、
「夕刊」という言葉の響きに、都会を感じてしまいます。
あと「日刊」という言葉には
「日刊イトイ新聞」しかイメージできない。笑
そして、「ほぼ日」という手帳のシリーズに。
なかなか「商業地域」に連想ゲームがつながりません。苦笑
ほぼ日手帳は、数年使ってました。
かきやすーーーい!!と思いつつも、
手帳を有効利用できない(書くとこたくさんあっても使いこなせない)ので、
ここ数年は某メーカーから支給されるA4タイプの大きなものばかり使ってます。
さてさて、そんなことで「
日刊新聞の印刷所」は「
商業地域」に建てれるのです。
ちなみに同じ条文で「
300㎡を超えない自動車修理工場」も除外されてる。
法令集のパッと見
、印刷所も300㎡未満のみ、かと読み間違えそう。
日刊新聞の印刷所は規模問わず。
ん?そんなところも、出題者さんのヨミなんだろうか。笑
まけへんぞー!!