10年近く前の4月1日に全職場の仲良したちに結婚報告をした、あーです。
「嘘なん!?」「ほんまなん!?」
「いや、あんたっぽい!!」「祝いにくいわ!」
と盛大に祝福してくれました。笑
ありがたいことに仕事を変えても、いまだに仲良くしててくれます。
エイプリルフールで友だち無くさないでよかったよかった 笑
さて、四月になりました。
個人的には昨日までとさほど変わらない、カレンダーめくっただけです。
決算も九月だし。。。笑
僕の生活エリアは都会の何倍もの車社会なので、
すこし初心者マークつけた車が増え、
すこし教習車が減ります。笑
ということで、過去問キーワード検索「自動車教習所」
建築基準法の別表2、からではなく関係法令の分野、
「バリアフリー法」からH30も出題されてました!
なんと、その前はH11。掘り返してきますねー、出題者さん。。。
30263 → 〇
自動車教習所を新築しようとするときは,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない「特定建築物」と「
特別特定建築物」
「
努力義務」と「
適合義務」
「建築物移動等円滑化基準」と「特定建築物円滑化
誘導基準」
法令集にはしっかり載ってますが
やみくもに覚えず、違いをチェックしとく問題。
ちなみにバリアフリー新法のシンボルマーク
ちょっとだけTOYOTAっぽい。。。笑