3月最後の土曜日は親戚用がいっぱいだった、あーです。
春休みの従妹たちが帰って行ったり、従兄弟たちが帰ってきたり。
姉家族は昨年末からワンちゃんを飼い始めたので、その子の簡易ゲージを作ったり。笑
そのワンちゃん、実家にお泊り(長時間滞在)は初なので、
ちょっと目を離したら、いろんなものを咥えてきます。笑
「どこでそれ見つけてきたん!?」みたいな。
そんなこんなで、試験までとうとう120日を切ったようです。
4か月!!もない。
さあ、スパートかけなきゃ。来週末にはSの模試①を受けてみる予定です。
ということで過去問キーワード検索「120」
にしたら、問題コードにもヒットして200を超えた。。。
もう少し年度を絞ってみると、
計画のスイッチやパーテーションの高さ問題、
歩行者と車いすとすれ違う有効幅員問題、
施工のコンクリやモルタルの練り混ぜ時間問題、
などがヒット。うんうん。
で、さらに法規に絞って、「
令120条」で検索。
の前に、「令120条、て何のあたりだろう??」と頭使ってみました。
なんとなく覚えてるで辿ると
81条~ 構造計算があって
95条?あたりから第4款になって材料強度のことになって
108条とか109条とかが防火性能とか遮炎性能??(曖昧)
だから令110条前後は避難とか?
令112が防火区画だったはず。。。
その後はーーーー ギブアップ。
というか、ここまでも怪しいけど。
どうやら、
第五章第2節。 廊下、避難階段及び出入口 •第117条 適用の範囲
•第118条 客席からの出口の戸
•第119条 廊下の幅
•第120条 直通階段の設置
•第121条 2以上の直通階段を設ける場合
•第121条の2 屋外階段の構造
•第122条 避難階段の設置
•第123条 避難階段及び特別避難階段の構造
階段かーー。
なるほど。おっと、H29年にもH30年にも出題が。
30091 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての展示場の避難階以外の階においては,主たる用途に供する居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を,原則とし30m以下としなければならない準耐火とか置いといて、特建にフォーカスする問題ですね!
確認申請有無の問題とかでも、「実は特建」的な隠れて?るやつがいます。
16021都市計画区域内において,延べ面積200㎡,木造,地上2階建の助産所の屋根の過半を修繕する場合,確認済証の交付を受ける必要はない28031木造,延べ面積500㎡,高さ8m,地上2階建ての共同住宅における,屋根の過半の修繕は,確認申請が必要であるワンコのごとく、隠れ特建、見つけていこう。笑
さあ、明日は「31」で検索してみようかな。