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切り抜き詳細

発行日時
2018-12-9 21:05
見出し
DAY34 十三回忌法要でした
リンクURL
http://kiyoshi106.blog64.fc2.com/blog-entry-35.html DAY34 十三回忌法要でしたへの外部リンク
記事詳細
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今日、地元では初雪が降りました。
積もることはない、チラチラという感じでしたが。

おじいちゃんっこおばあちゃんっこだった、あーです。
今日はそのおじいちゃんおばあちゃんの十三回忌法要でした。
最後まで仲が良かったのか、
おじいちゃんが先で、ほぼ1年でおばあちゃんも旅立ちました。
なので、今回の法要も一緒に。笑

おじいちゃんの体調が悪くなったのも、僕が帰省を決めた要員の1つでした。
「今しか一緒に暮らせへんな」と思って。
結果、4月に帰省して、12月におじいちゃんを見送りました。

で、帰省するなら、と前から誘われていた?父親の会社に。
ということで、建築業界に飛び込んだのです。
それまでは、全く別世界の教育業界?にいました。

なので、おじいちゃんやおばあちゃんを見送った頃は
一級どころか二級の受験資格もなく、
本当に、弟子というか雑用係というか。営業というか。笑

今でも、半身まひのおじいちゃんが、ライターじゃ無理だからチャッカマンでタバコに火をつける姿や、
認知症が進行して、いろんな人が混同しだしても比較的最後まで、僕をまちがわなかったおばあちゃんの姿が、
ついこの前の事のように思えたりします。

でもあれから、結婚もしたし、娘もできたし、家も建てたし。
13年近く経ったと思うと、すごく前にも思えます。
父親母親と同居じゃなく、別棟の家、建てたの知ったら怒られるかな。
でも、職場が一緒だから、毎日会うので。笑
でも、10年以上、この世界にいるのだから、そろそろ、一級とるわ!

そんなことを思いながら。
朝の力学2問以外、今日はまだ勉強できてません。
このブログ書きだしたら、だいぶ感傷的になってしまった。泣きそう。苦笑

なので、DAY34 にちなんで、基準法34条を調べてみました。

第三十四条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。


非常用の昇降機、のところでした。
てことで、過去問しらべると。H28にもH29にも、でてますやん。

28104
高さ3 1m を超える建築物において、高さ3 1 m を超える部分を全て建築設備の機械室とす
る場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

29102
高さが3 1m を超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基
準法第3 条第2 項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては、増築に係
る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1 / 2 を超える場合には、非常用
エレベータ一を設けなければならない


どちらも○。
原則31mを超える建築物には非常用の昇降機が必要。
で、さらにこれは令129条の13の、あちこちに書いてある内容に注意。
なので、詳細は法令集先生ですね。。 

ちなみに、今日は12/9。おじいちゃんの命日です。なんと。
まさか、つながった!!(強引だけど。)
おじいちゃーーーん。笑

あと、友だちの誕生日でもあるし、しそ焼酎「鍛高譚」の日でもあるらしい。笑

どうせなら、『非常用昇降機は、鍛高譚』
的な語呂できへんかな。笑笑