皆さんこんにちは!
少しづつ春めいてきましたね。
花粉症も少しづづ出て来たかな。
小規模事業用工作物の制度が3月20日から施行されます。
太陽光発電設備の10kW~50kW未満の設備を対象に小規模電気工作物と位置づけされます。
規制措置は
・技術基準適合維持義務
電気工作物を技術基準に適合するように維持すること
・基礎情報の届出
国に設備の基礎情報(設置所有者、設備の種類・所在地・保安管理担当者等)の届出を行うこと
・
使用前自己確認結果の届出
設備の使用前に安全確認を行うこと
太陽光発電については10kW以上は上記の内容をクリアする必要があります。
なかなか大変な内容ですが電気管理技術者にとってはビジネスチャンスでもあります。
この内容に合わせて経済産業省は講習会を開催しています。
僕も講習会を受講します。
3月2日(木)の午前10時から午後4時にオンラインであるので申し込みました。
令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業(小出力発電設備の保安人材育成等事業): Users (shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp)このHPには修了者一覧があるんですが岡山のKさんや宮崎のKさんも名前が載ってました。
さすが早いです。
資料はHPにあるので見ることが出来ます。
ではまた